【備忘録】令和6年(2024年)以降の配当金の課税方式について

12月も間も無く終わりを迎えようとしており、1年間の振り返りと来年の確定申告に向けた準備をしている最中ですが、今年も税制大綱が改正されたので備忘録として記事にしておきます。

2021年12月に閣議決定された税制大綱によると、令和6年からは配当金に関わる課税方式は所得税と住民税で強制的に統一される事になるようです。

令和4年度税制改正の大綱」より抜粋(76頁)

私のブログでは以前確定申告をして節税する方法を記事にまとめていましたが、そこでも説明した通り現時点で配当金に関わる課税方式は、所得税→総合課税、住民税→申告不要、といったように別々の制度を自分の意志で選んで適用させる事が可能となっています。(住民税は申告不要にすると税率を抑えることができる)

しかし令和6年(2024年)からは、この選択が出来なくなるため、所得税で総合課税を選択したら、住民税も強制的に総合課税となり、税率を抑えることが不可能となってしまいました。

日本は今後も何かにつけて増税強化していく方針が続きそうな予感がするので、アンテナを立ててしっかり情報収集していきたいですね。

それでは、また~👋

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